Clipkit(サーバインストール型)ソフトウェア利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ベクトル(以下「甲」といいます。)が提供する
コンピュータ・プログラム「Clipkit」(以下「本プログラム」といいます。)及び、本プログラムと本プログラムに関するドキュメントなどの
関連資料(以下「本ソフト」といいます。)のご利用の条件を本ソフトの利用者(以下「乙」といいます。)と甲の間で定めるものです。
本ソフトをご利用いただくには、本規約をお読みの上、ご同意いただく必要がございます。
第1条 使用許諾の範囲
甲は、乙に対し、Clipkitソフトウェア利用申込書(以下「申込書」といいます。)記載の契約期間中、本ソフトの譲渡不能な非独占的使用権を許諾する。
但し、本プログラムは、申込書記載の条件に従ってのみ使用できるものとする。なお、本ソフトの著作権その他一切の権利は、本規約に明示するものを除き、
すべて甲に帰属する。
第2条 使用料
乙は、本ソフトの使用料として、甲に対し、申込書記載の金額を申込書記載の期日までに申込書記載の方法により支払うものとする。
第3条 禁止行為
乙は、甲の書面による承諾を得ない限り、本ソフトの少なくとも一部について次の行為をしてはならない。
- 本ソフトの譲渡、貸与、担保設定その他の処分
- 本規約にもとづく使用権の譲渡
- 本プログラムに関する予め甲が開示・頒布制限の対象であることを乙に通知した情報およびソースコードの開示または頒布
- 本プログラムの改変、リバース・エンジニアリング
第4条 責任制限
- 甲は、本プログラムが乙に別途提示する本プログラムの仕様通りに稼動することを保証する。
- 甲は、本プログラムのインストール後に、乙から本プログラムに瑕疵がある旨の通知を受けた場合において、自らの判断により当該瑕疵を修正すべきと判断したときには、当該瑕疵を無償で修正する。
- 甲は、本ソフト(本プログラムを除く。以下本項において同じ。)の納入後に、乙から本ソフトに瑕疵がある旨の通知を受けた場合において、自らの判断により当該瑕疵を修正すべきと判断したときには、当該瑕疵を無償で修正する。
- 甲は、本プログラムの納入後、本プログラムに必要なアップデートを乙に通知し、乙は当該通知に従ってアップデートを行うものとする。
第5条 反社会的勢力の排除
- 甲および乙は、その代表者、責任者、役員または経営に実質的に関与している者(以下、「代表者ら」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「暴力団員等」という)のいずれでもなく、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するとともに、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを確約する。
- 甲および乙は、相手方またはその代表者らについて前項に違反する事実が認められる場合、何らの催告を要さずに、本ソフトの利用を停止することができる。この場合、停止した当事者は、相手方または第三者に損害または損失等が発生したとしてもこれを賠償等する責任を負わない。
- 甲または乙が、本規約に関連して暴力団員等による不当要求を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、当該不当要求があった時点で、速やかに相手方にこれを報告する。
第6条 本ソフトの利用停止
- 甲または乙は、相手方が本規約の各条項(前条第1項を除く)に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正が行われない場合は、本ソフトの利用を停止できる。
- 本ソフトの利用が停止された場合または終了した場合、乙は、甲の指定するところに従って、本ソフトおよび本プログラムの複製物を廃棄または甲に返還しなければならない。
- 本ソフトの利用が停止された場合でも乙は、甲に対し支払った使用料の返還を求めることはできない。但し、当該解約が甲の責に帰すべき事由のみによる場合はこの限りではない。
第7条 類似製品の開発・販売制限
乙(本条においては乙の代表者、責任者、役員および経営に実質的に関与している者を含む。)は、申込書記載の契約期間中および申込書記載の契約期間終了後1年間は、直接的であると間接的であるとを問わず、本ソフトに類似するプログラム、ソフトウェア、アプリケーションまたはサービス等(以下「類似サービス等」という。)の開発および販売を行わず、第三者をして行わせないものとし、かつ、類似サービス等を提供する企業等への出資、業務提携、役員就任等を行わないものとする。
第8条 秘密保持
乙は、本規約または本ソフトに関連して知りえた甲および本ソフトに関する秘密情報を秘密として保持し、甲の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示・漏えいせず、かつ、本規約の目的以外の目的に使用しないものとする。本条は、本ソフトの利用が終了した後も有効に存続する。
第9条 権利義務の譲渡
甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得ない限り、本規約に基づく権利および義務の一切を他に譲渡その他処分することができないものとする。
第10条 管轄裁判所
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第11条 協議
本規約に定めない事項または本規約の各条項に疑義を生じた場合には、甲および乙は協議し、信義誠実の原則にもとづき円満に解決するものとする。
第12条 本規約の変更修正
- 甲は、乙に事前に通知することなく、本規約の全部または一部を任意に変更することができ、また本規約を補充する規約を新たに定めることができるものとします。規約の変更・追加は、本ウェブサイトに掲載した時点から効力を発するものとる。
- 乙は、前項の内容を十分に理解し、本規約の最新の内容を定期的に確認する義務を負うものとし、甲に対して、規約の変更・追加に関する不知・異議・クレーム一切を申し立てることは禁止されます。
- 甲は、規約の変更・追加により乙に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。